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ナンバープレートが曲がった、外れて落とした、盗まれた。どれも「再交付してもらえばいい」と思って調べ始めたのですが、126cc以上に「再交付」という手続きはありませんでした。呼び名が違うだけでなく、番号そのものの扱いも変わってきます。分かりにくかったので整理しておきます。
まず漫画で(全4ページ)




先に結論を3つ
調べて分かったことを先に書きます。
- 紛失・盗難なら、警察が先。役所や運輸支局より前に、警察署へ届け出る
- 126cc以上の手続きの名前は「番号変更」。同じ番号で出し直す手続きは無く、番号は変わります。ただし2026年10月19日から、その新しい番号を自分で選べるようになりました
- 原付は市区町村なので、費用もやり方も自治体でまったく違う
紛失・盗難は、警察への届出が先
ここが一番の落とし穴でした。プレートが手元にない状態で窓口に行っても、手続きが進みません。
運輸支局の案内では、ナンバープレートを返納できない場合に「理由書」が必要で、そこに次の3つを書くことになっています。
- 届出警察署名
- 届出日
- 受理番号
原付も同じでした。横浜市の案内にも「盗難の場合は警察への盗難届の『届出日』『届出警察署名』『受理番号』が必要ですので届出時にご自分で控えておいてください」とあります。
排気量に関係なく、聞かれるものは同じ3点ということ。警察署で盗難届を出したときに、その場で控えておくのが確実です。
なお、プレートだけ無くなったのか、バイクごと盗まれたのかで、その後がまったく変わります。車両ごと無くなったのなら、番号変更ではなく廃車の手続きになります。そちらは原付の廃車手続きとバイクの廃車手続きにまとめました。
126cc以上は「番号変更」という名前
関東運輸局のOCRシート記載例を見ると、二輪のメニューはこうなっていました。
| 排気量 | 手続きの名前 | 様式 |
|---|---|---|
| 軽二輪(126cc〜250cc) | 番号変更 | 軽二輪第4号様式 |
| 小型二輪(251cc以上) | 番号変更 | 第3号様式 |
どちらも「き損等によるナンバーの変更」という説明が付いています。同じ番号で再交付する手続きは、どちらの一覧にもありません。つまり、無くしても壊しても番号は変わります。思い入れのある番号だったとしても、そのまま戻ってはきません。ただしここは2026年10月19日から事情が少し変わったので、次に分けて書きます。
車検証や届出済証といった「書類」の方は再交付(=内容はそのまま)なので、プレートと書類で扱いが違います。書類の方は車検証・軽自動車届出済証・標識交付証明書を紛失したときの再発行に分けて書きました。
新しい番号は、自分で選べるようになりました
2026年10月19日から、小型二輪と軽二輪で希望ナンバーの申込受付が始まりました(自家用のみ。原付は対象外です)。
無くしたプレートと同じ番号で再交付してもらえないことは変わりません。申込サービスの案内にも、ナンバープレートが無い車両は「既存の番号でのナンバープレートの発行はできません。新しい番号でナンバープレートを発行する必要があります」とあります。
変わったのはその先で、どうせ新しい番号になるなら、自分で選ぶという道ができました。選べるのは4桁以下のアラビア数字です。
もともと付いていた数字をもう一度指定できるのかは、申込サービスの案内では確認できませんでした。 一般希望番号については「その番号が全て払い出しされない限り取得できる」とあり、空いているかどうかは払底番号照会で調べられるとのこと。気になる場合は、申し込む前にヘルプデスクで聞いた方が早そう。
制度の中身はバイクのナンバーを好きな数字に変える|二輪の希望ナンバーにまとめました。
小型二輪(251cc以上)で用意するもの
青森運輸支局の案内では、こうなっていました。
- 申請書への使用者の記名(代理人が申請するなら、使用者の記名がある委任状でも可)
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(第3号様式)
- ナンバープレート(破損による手続きの場合は、その破損したプレート)
- 理由書(プレートを返納できない場合)
- ナンバープレート代
- 軽自動車税申告書
ステッカーの再交付が必要になる場合もある、との注記あり。
軽二輪(126cc〜250cc)で用意するもの
ほぼ同じですが、軽二輪だけ自賠責保険証明書が加わります。
- 申請書への使用者の記名(代理人なら委任状でも可)
- 軽自動車届出済証
- 申請書(軽二輪第4号様式)
- ナンバープレート(破損の場合は、その破損したプレート)
- 理由書(プレートを返納できない場合)
- ナンバープレート代
- 軽自動車税申告書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
申請書は運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で配っているので、事前に用意しなくても大丈夫とのこと。窓口に記載例が掲示してあるそうです。
管轄がどこかはお住まいの地域の運輸支局・検査登録事務所のページで確認できます。
費用
青森運輸支局の案内では、ペイント式の小型番号標(二輪)が850円でした(2026年10月時点)。小型番号標は小型二輪と軽二輪の両方に使われる区分です。
プレートの金額は窓口のある地域ごとに案内されているので、手続きする運輸支局のページで確認しておくと確実です。
原付(125cc以下)は自治体ごとに違う
原付のナンバーは市区町村が交付しているので、窓口も費用もやり方も自治体ごとに違います。調べた2つの市でも、だいぶ違いました。
横浜市(窓口で手続き)
- 用意するもの:破損したナンバープレート(破片がある場合)、標識交付証明書(無い場合はナンバーか車台番号が分かるもの。石刷りなど)、本人確認書類
- 再交付手数料100円。ただし盗難の場合は不要
名古屋市(オンライン申請が基本)
- スマートフォンかパソコン、本人確認書類、クレジットカード。盗難なら連絡票(警察署で盗難届が受理されたときに受け取るもの)
- 弁償金100円+郵送費。合計で580円(特定小型原動機付自転車は490円)
- プレートは郵送で届く
「標識交付証明書が無くても、ナンバーか車台番号が分かれば進む」というのは横浜市の案内にありました。石刷り(紙を当てて鉛筆でこする、あれ)が例に挙がっているのが、いかにも現場という感じ。
なお、再交付で番号が同じになるかどうかは、調べた自治体のページには書かれていませんでした。気になる場合は窓口で聞いた方が早そうです。
再交付せずに手放す、という選択
プレートを無くしたのが「しばらく乗っていないバイク」だった場合、番号変更の手間と費用をかけて復帰させるのか、この機会に手放すのかは、一度考えてもいいところだと思います。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に1年分かかる仕組みなので、乗らないまま置いておくと費用だけが続きます(原付の廃車手続きに詳しく書きました)。
手放す方に傾いているなら、今の状態でいくらになるかを先に見てから決める、という進め方もあります。
参照情報
- 東北運輸局青森運輸支局「二輪車の記載変更等(破損・紛失・盗難による番号変更)」
- 東北運輸局青森運輸支局「軽二輪(ナンバーの破損・紛失・盗難による番号変更)」
- 東北運輸局青森運輸支局「自動車ナンバー(ナンバープレートの費用)」
- 関東運輸局「OCRシート申請書記載例(二輪)」
- 横浜市「原動機付自転車等の手続きについて」
- 名古屋市「オンライン手続き:原動機付自転車等のナンバープレートの再交付」
- 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス「希望番号申込について」
- 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス「交換申込について」
必要書類・手数料・プレート代は、地域や時期によって変わります。2026年10月20日時点で各窓口の案内を確認した内容です。申請の前に、手続きする運輸支局または市区町村のページでご確認ください。
判断材料を、もうひとつ。
次の一手
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