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原付(125cc以下)をゆずり受けたり、家族名義のものを自分名義にしたりするとき、名義変更の窓口は運輸支局ではなく市区町村役場です。126cc以上のバイクとは手続きの進め方が少し違います。この記事では、原付に絞って名義変更の流れと必要書類を整理しました。
原付の名義変更は「廃車」と「登録」の2段階
原付には、126cc以上のような「名義変更(記載変更)」という1回で済む手続きがありません。基本は、旧所有者がいまのナンバーを廃車にして、新所有者があらためて登録するという2段階で名義が移ります。
ただし、旧所有者と新所有者が同じ市区町村に住んでいるか、別の市区町村かで、窓口での進み方が変わります。
- 125cc以下(原付)→ お住まい(または登録地)の市区町村役場
- 126cc〜250cc(軽二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
- 251cc以上(小型二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
126cc以上の名義変更は、排気量別にバイクの名義変更に必要な書類でまとめています。ここでは原付の市区町村役場ルートだけを詳しく見ていきます。
同じ市区町村の中で譲るとき
旧所有者と新所有者が同じ市区町村なら、その役場の窓口で名義変更をまとめて済ませられることが多いです。
用意するもの
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者の署名があるもの)
- 新所有者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
窓口にある「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に記入して提出します。ナンバーがそのまま引き継げる自治体もあれば、いったん返納して新しいナンバーになる自治体もあるので、ここは地域差があります。
別の市区町村の人に譲る(譲り受ける)とき
ナンバーを管轄する市区町村が変わる場合は、進め方に2つのパターンがあり、どちらになるかは自治体によって異なります。
- 新所有者の市区町村でまとめて手続きできる場合:旧所有者による旧市区町村での廃車が不要なことがあります。他市区町村の標識交付証明書とナンバープレートを持って、新所有者の役場で登録します
- 旧所有者が先に廃車してから登録する場合:旧所有者が旧市区町村で廃車手続きをして「廃車申告受付書」を受け取り、それを使って新所有者が自分の市区町村で新規登録します
横須賀市のように「相手方の市区町村で一括手続きできる場合がある」と案内している自治体もあります。トラブルを避けるには、手続きの前に、相手方(登録する側)の市区町村の軽自動車税担当課に、廃車が必要かどうかを電話で確認しておくのが確実です。
別の市区町村の人へ譲る前提で旧所有者が先に廃車する流れは、原付の廃車手続きにまとめています。
新所有者が用意するものチェックリスト
パターンによって多少前後しますが、新所有者がそろえる基本の書類は次のとおりです。
- 標識交付証明書(旧所有者から受け取る。車台番号がわかるもの)
- 譲渡証明書(旧所有者の署名)
- 本人確認書類
- 別の市区町村からの移動なら、現在のナンバープレート、または旧市区町村の廃車申告受付書
「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」は窓口に用意されています。これで新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されます。
自分の場合に何が必要かを先に絞り込みたいときは、いくつか質問に答えると必要書類を一覧にできる必要書類診断チャートも用意しています。
手数料と、代理人が行くとき
原付の名義変更そのものに手数料はかからない自治体がほとんどです(ナンバープレートの交付も無料が一般的)。ただし、紛失などでナンバーを返せない場合に弁償金がかかるケースはあります。
本人が窓口に行けないときは、代理人でも手続きできますが、申告書に本人の情報(住所・氏名・生年月日など)と代理人の情報を記入する、委任状を求められる、といった扱いが自治体によって分かれます。こちらも事前に確認しておくと安心です。
軽自動車税(種別割)はどうなる
原付の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に、その年度の1年分が課税される仕組みです。自動車税のような月割りがないため、年度の途中で名義変更しても、その年度分が日割りで戻ることはありません。
新しく所有者になったときは、取得から15日以内に申告することが求められています。4月1日をまたいで名義を移す予定があるなら、どちらが納税義務者になるかを旧所有者と確認しておくと、あとで通知が旧所有者に届いて困る、ということを防げます。
126cc以上はルートが違う
ここまでは原付(125cc以下)の話です。126cc以上は窓口が運輸支局・自動車検査登録事務所になり、廃車をはさまず1回の手続き(記載変更)で名義を移せます。管轄の運輸支局はお住まいの地域の窓口ページから確認できます。排気量別の必要書類はバイクの名義変更に必要な書類にまとめています。
名義を移すか、この機会に手放すか
名義変更は「これからも乗る(乗ってもらう)」ための手続きです。一方で、ゆずり先が見つからない、しばらく乗っていない、という場合は、名義を移さずに廃車にする、あるいは売却するという選択もあります。
状態によっては、手放したほうがすっきりすることもあります。手放すか迷うなら、今いくらになるかを確認してから決めても遅くありません。
参照情報
- 高知市「125cc以下の原付バイク等の登録・名義変更・廃車」
- 横須賀市「原付の名義変更の手続き」
原付の手続きは市区町村ごとに必要書類や進め方が異なることがあります。実際に申請する前に、お住まい(または相手方)の市区町村の最新の案内をご確認ください。
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