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バイクの名義変更をする時に必要になる書類についてのメモです。日常的に行う手続きではないので、一度経験しても前回の事は忘れてしまいがち。
しかも、排気量によって窓口も必要書類も違うのでここで整理しておきます。
まず、排気量で行き先が変わります
- 125cc以下(原付)→ お住まいの市区町村役場
- 126cc〜250cc(軽二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
- 251cc以上(小型二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
窓口を間違えると二度手間になるので、まずここを頭に叩き込んでおくところから始まります。
125cc以下(原付)の名義変更
原付は他の区分と違い、名義変更そのものという手続きはなく、旧所有者が廃車手続きをしてから、新所有者が新規登録をするという2段階の流れになっていました。
旧所有者が行うこと(登録されている市区町村役場で)
- 廃車手続きをする
- 廃車証明書と、譲渡証明書(廃車証明書と一体になっている場合が多いようです)を受け取る
新所有者が行うこと(自分の住所地の市区町村役場で)
- 廃車証明書・譲渡証明書
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(窓口でもらえます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
これで新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されます。旧所有者と新所有者が違う市区町村に住んでいる場合、廃車の手続きは旧所有者の市区町村で行う必要があるので、引っ越しの予定がある場合は先に済ませておいた方が良さそうです。
126cc〜250cc(軽二輪)の名義変更
軽二輪は原付と違い、廃車手続きが不要でした。旧所有者から必要書類を受け取り、新所有者の住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請するという1回の手続きで済みます。
旧所有者が用意するもの
- 軽自動車届出済証(原本。紛失している場合は、旧所有者の管轄の運輸支局で再交付が必要)
- 譲渡証明書(署名のみで、令和3年以降は認印も不要になったようです)
新所有者が用意するもの
- 新所有者の住民票(発行から3か月以内)
- 軽自動車税申告書(窓口にあります)
- 申請書(軽二輪第1号様式。国交省サイトからダウンロードもできますが、窓口のものを使う方がスムーズという情報もありました)
- 本人確認書類
管轄外からの転入やナンバーが変わる場合は、現在のナンバープレートと自賠責保険証明書も必要になるようです。
251cc以上(小型二輪)の場合
251cc以上は車検があるバイクなので、軽自動車届出済証の代わりに車検証(自動車検査証)が名義変更の基準になります。手続き先は軽二輪と同じく運輸支局・自動車検査登録事務所です。
旧所有者が用意するもの
- 車検証(原本)
- 譲渡証明書
新所有者が用意するもの
- 新所有者の住民票
- 申請書、手数料納付書(窓口で入手)
- 本人確認書類
車検証に書かれている旧所有者の氏名・住所が現在のものと違う場合、変更の経緯がわかる書類(住民票など)を追加で求められることがあるようです。心当たりがある場合は、事前に運輸支局に電話で確認しておくと安心。
共通で気をつけたいこと
排気量に関わらず共通する注意点です。
- 名義変更をしないままにしておくと、翌年度以降の税金の通知が旧所有者に届いてしまう
- 軽二輪・小型二輪は、譲り受けてから15日以内に手続きをする決まりがある
- 印鑑証明・実印は、どの区分でも不要(普通自動車とは違う点)
- 未成年でも、バイクの名義人になることは可能
自分がどの書類を揃えればいいのかだけ先に知りたい場合は、いくつか質問に答えると必要書類を絞り込める必要書類診断チャートも作ってみたので、そちらの方が早いかもしれません。
情報源
この記事は、以下の公的機関のページを参照して書きました。手続きの詳細は変更されることがあるので、実際に申請する前に最新の情報をご確認ください。