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あまり考えた事がなかったですが、相続によって親のバイクを引き継ぐパターンもあるのだと気づかされました。多くの場合は、相続したバイクを処分する事になると思うので、この時の手続きについてまとめます。
車の相続とは違う、というのが要点
自動車の相続だと、遺産分割協議書や相続人全員の実印・印鑑証明が必要になり、なかなか大変らしいのですが、バイクはこれらの書類が原則不要とのこと。通常の名義変更と同じ流れで、廃車手続きをしてから新所有者名義で登録し直す、という手順で済むようです。
理由としては、バイクは車ほど資産価値が高くないと見なされることが多く、手続きが簡略化されているとのこと。ただし、バイクも遺産なので相続税の計算には評価額を入れなきゃダメです。
排気量ごとの窓口はいつもと同じ
- 125cc以下(原付)→ お住まいの市区町村役場
- 126cc〜250cc(軽二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
- 251cc以上(小型二輪)→ 運輸支局・自動車検査登録事務所
亡くなった方が住んでいた市区町村・管轄の運輸支局が窓口になる点は、通常の廃車・名義変更と同じです。
それでも相続人同士の話し合いはしておいた方がよい
繰り返しになりますが、書類上は簡単でもバイクは遺産の一つであることに変わりないです。相続人が複数いる場合、誰か一人が勝手に名義変更してしまうと、後々のトラブルになりかねないですね。
高額なバイク(旧車や希少車など)であれば、遺産分割協議書に記載しておく方が安全という情報も。詳しくは税理士さんに相談ですね。
相続したバイクをそのまま乗らないこと
名義変更や保険の確認をしないまま、そのまま乗ってしまう人もいるらしいのですが、事故や税金、保険金の請求などの場面で名義が問題になることがあるようです。面倒な事になる前に、車検証等の所有者・任意保険の契約内容は必ず確認を!
手続きが負担なら
正直、親を亡くした後は他にもやることが山積みで、バイクの手続きにまで手が回らないという状況もよく分かります。大手の買取業者は基本的に書類の手続きを代行してくれるので、乗る予定がないバイクなら、買取をお願いしてしまうのも一つの手ですね。
参照情報
各種バイク・自動車の相続手続きに関する解説ページを参照して整理しました。具体的な必要書類は自治体・運輸支局・相続の状況により異なるため、実際の手続きの際は窓口へ事前にご確認ください。
