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車検証・軽自動車届出済証・標識交付証明書を紛失したときの再発行

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バイクの売却や名義変更などで必要になる車検証・軽自動車届出済証・標識交付証明書。大事に保管したつもりが見つからずに焦るというのが、あるあるパターン。
これらの書類を紛失したときの再発行についてメモしておきます。

排気量で書類の呼び方が違う

まず前提として、排気量によって書類の名前自体が違います。

  • 125cc以下(原付)→ 標識交付証明書
  • 126cc〜250cc(軽二輪)→ 軽自動車届出済証
  • 251cc以上(小型二輪)→ 車検証(自動車検査証)

本来必要な書類が何という書類なのか?排気量の違いから認識しておく事が第一歩です。

125cc以下(原付)の標識交付証明書を再発行する場合

窓口は市区町村役場。

用意するもの

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 認印
  • ナンバープレートの番号が分かるもの(メモ書きでも可とのこと)

再発行の手数料は無料としている自治体が多いようです。手続き自体もそれほど複雑ではなく、当日その場で再発行してもらえるケースが多いらしいです。意外とゆるゆるなんですね。

126cc〜250cc(軽二輪)の軽自動車届出済証を再発行する場合

窓口は運輸支局・自動車検査登録事務所。

用意するもの

  • 申請書、手数料納付書(窓口で入手)
  • 理由書(紛失・盗難の場合)
  • 認印
  • 本人確認書類

再発行費用は500円〜1,000円程度と、窓口によって幅があるようです。

251cc以上(小型二輪)の車検証を再発行する場合

窓口は軽二輪と同じく運輸支局・自動車検査登録事務所。

用意するもの

  • 申請書(第3号様式)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙350円を貼付)
  • 理由書(紛失のためと記入すればよいとのこと)
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)
  • 本人確認書類

手数料は自動車検査登録印紙代の350円のみとのことでした。窓口で申請書に必要事項を記入し、印紙を貼って提出すれば、その場で再交付されるようです。

廃車や売却のときに書類がなくても大丈夫か?

これは意外でした。書類が手元になくても廃車手続き自体は可能とのこと。窓口で紛失した旨を伝え、必要事項を記入すれば手続きできるようです。ただし、書類がある場合と比べて時間がかかることが多いらしいので、時間に余裕を持って窓口に行った方がよさそうです。

参照情報

関東運輸局「自動車検査証再交付」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm)。手数料や必要書類は改定されることがあるため、実際の申請前に管轄の窓口でご確認ください。