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普通車は廃車時に税金が戻る制度がありますが、バイクの軽自動車税も廃車で戻ってくるのか?と疑問に思ったので、還付の仕組みを調べてみました。結果は車とバイクで違ったので、ここで整理しておきます。
結論:バイクの軽自動車税に月割り還付はない
普通車の自動車税は、年度途中で廃車すると残り月数分が還付されます。ところが、原付・軽二輪・小型二輪はすべて「軽自動車税(種別割)」という区分の税金で、こちらには月割りの還付制度そのものがないとのこと。
つまり、4月1日時点でバイクを所有していれば、その後いつ廃車にしても、その年度分の税金は満額支払ったままで戻ってこない。バイクは車に比べて税額が少ないから還付の仕組みがないんですかね~?
では何に気をつければよいか
還付がない以上、意識すべきは「タイミング」だけです。
- 4月1日時点で所有していれば、その年度分は満額課税される
- 4月2日以降に取得した場合、その年度分は課税されない(次年度から課税)
- 逆に言えば、廃車を考えているなら3月中に手続きを終えるのが唯一の対策
4月にずれ込むと、1年分の税金を払ったうえで、すぐ廃車にしても一銭も返ってこないことになります。年度末に廃車を検討しているなら、この点だけは覚えておいた方がよさそうです。
普通車との違いを整理
| 普通車(自動車税) | バイク(軽自動車税) | |
|---|---|---|
| 課税の単位 | 月割り | 年税(4月1日時点の所有者に全額) |
| 廃車時の還付 | あり | なし |
| 対策 | いつ廃車してもある程度は戻る | 3月中に手続きを終えるのが唯一の対策 |
普通車の情報を調べていると「廃車で税金が戻る」という説明ばかり出てくるので、バイクも同じだと勘違いしやすいポイントですね。
名義変更・売却の場合はどうか
廃車ではなく名義変更(売却・譲渡)の場合も、還付という話にはそもそもならないとのこと。4月1日時点の所有者に課税されるので、年度途中で人手に渡っても、その年度の税額は元の所有者が負担する形になるようです。名義変更が遅れるほど、思わぬタイミングで納税通知が届くことにもなりかねません。
廃車を先延ばしにするデメリット
還付がないとはいえ、廃車を先延ばしにすると翌年度以降も課税が続きます。乗らないバイクを何年も放置している場合、その間ずっと軽自動車税を払い続けていることになります。
還付は期待できませんが、これから先の課税を止めるという意味では、廃車手続きを早めに済ませる価値は十分にあります。
年間の維持費はこちらの記事でまとめました。
参照情報
松山市「軽自動車税のQ&A」(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html)、東大阪市「年度途中で廃車したバイクの税金は戻ってきますか?」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=118&frmCd=12-14-3-0-0)。制度の詳細は自治体により異なる場合があるため、お住まいの市区町村へご確認ください。
