※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
庭先に置いたままのバイク、「もう1年以上エンジンをかけていません」とか「そのうち乗るかも?」と思いながら放置し続けていませんか?
「ハイ!」自分も2台のバイクを10年近く放置していた時期がありました。
乗っていなくても税金だけはしっかりとかかり続けていたので、自戒の意味を込めてバイクの年間維持費がいくらになるのか計算できる仕組みを作ってみました。
乗らなくてもかかる費用
バイクを所有しているだけで発生する費用は、主に次の通りです。
- 軽自動車税(毎年4月1日時点の所有者に課税。乗っていなくても発生)
- 自賠責保険料(契約している限り発生)
- 任意保険料(加入している場合発生)
- 駐輪場・駐車場代(借りている場合発生)
- バッテリー・タイヤなど、乗らなくても劣化する消耗品
このうち、金額がはっきり決まっているのは軽自動車税と自賠責保険。この2つは確定額として計算できます。任意保険と駐輪場代は、契約内容や地域によって差が大きく計算結果は目安の金額です。実際の金額がわかる人は月額or年額を直接入力してください。
維持費の目安を計算する
排気量と、任意保険料・駐輪場代(分かる場合は実額、分からなければ相場のままで構いません)を入力すると、年間の維持費の目安を計算します。
軽自動車税+自賠責保険料(確定) –
任意保険料+駐輪場代() –
年間目安 –
軽自動車税について
排気量ごとに税額が変わります。金額は次の通り。(2026年8月調べ)
| 区分 | 排気量 | 年額 |
|---|---|---|
| 原付一種 | 90cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 91cc〜125cc | 2,400円 |
| 軽二輪 | 126cc〜250cc | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
以前の記事でも触れましたが、この税金には月割りの還付制度がありません。乗っていようがいまいが、4月1日時点で所有していれば満額課税されます。乗らなくても必ず発生する費用です。
乗らないバイクを所有しているならば、4月1日より前に売却するなり廃車にするなりの決断が大切です!
自賠責保険について
自賠責保険は任意保険と違って保険会社ごとに料金が変わりません。保険料は損害保険料率算出機構という機関が定める基準料率で決まってます。強制保険なので公道を走るならば必須の費用で確定額として扱えます。
12ヶ月契約の場合、排気量ごとの年額はおおよそ次の通りでした。(2026年8月調べ)
| 区分 | 排気量 | 年額(12ヶ月契約) |
|---|---|---|
| 原付・原付二種 | 125cc以下 | 6,910円 |
| 軽二輪 | 126cc〜250cc | 7,100円 |
| 小型二輪 | 251cc以上 | 7,010円 |
保険会社によって金額が違うと思い込んでいる人も多いかもしれません。自賠責保険については、保険料を節約するために保険会社を比較する手間は不要です。
ちなみに、中断(乗らない期間だけ契約を休止できる制度)が使える場合もあるようなので、長期間乗らないなら保険会社に相談する価値はありそう。ただし休止するかどうかの判断の話であって、金額自体が変わるわけではないようです。
任意保険・駐輪場代について
ここから先は、契約内容や地域によって差が大きく、正確な金額を出すのは難しいところです。
- 任意保険:加入していれば、乗らなくても契約している限り発生します。保険会社やプラン、等級によって金額の幅が大きいです
- 駐輪場代:借りている場所によって月数百円〜数千円と幅があります
これらは「いくらか」を一律に言えないので、ご自身の契約内容や地域の相場を当てはめて計算していただくのがよいかと思います。
計算してみて感じたこと
「乗らないバイクに無駄な維持費を払っているなぁ」と感覚的に感じていても、こうして実際の金額を目の当たりにすると、考えさせられるものがあるんじゃないでしょうか?
自分自身も10年近く放置した身としては、早めに決断しておけばよかったんだろうなぁと感じてます。
「そのうち乗るかもしれない」という気持ちがあるなら、維持費を払い続けてでも残す価値があるかどうか、一度数字で確認してから判断するといいかもしれません。
参照情報
排気量別の軽自動車税額は、複数のバイク関連メディアの解説を突き合わせて確認しました(https://www.bikebros.co.jp/vb/kiso/bk/bk-06/)。自賠責保険の基準料率は損害保険料率算出機構の公表資料(https://www.giroj.or.jp/publication/cali_table.html)を参照しました。任意保険料・駐輪場代は契約内容・地域により異なるため、正確な金額は契約先・お住まいの駐輪場運営者へご確認ください。

